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補助金・制度

太陽光の売電収入は確定申告が必要?税金・20万円の壁を電気工事士が解説【2026年】

太陽光の売電収入は確定申告が必要?

結論:住宅用(10kW未満)の売電収入は「雑所得」。会社員は売電収入−必要経費が年20万円を超えると所得税の確定申告が必要です

自宅の屋根で発電した余剰電力を売る「売電収入」も、税金の対象になる所得です。
・会社員(給与所得者)は、売電収入から必要経費を引いた額が年20万円を超えると所得税の確定申告が必要
・20万円以下でも住民税の申告は必要。減価償却などの経費を引くと課税額は小さくなることも多い
電気工事士の僕が、雑所得・20万円の壁・必要経費・固定資産税・申告のやり方まで、2026年時点の一般的な取り扱いで整理します。

「太陽光の売電収入って、確定申告が必要なの?」——自宅に太陽光をのせた会社員の方から、よく受ける質問です。お金と税金の話だけに、放っておくのは不安ですよね。

僕は電気工事士として電気設備に関わりながら、太陽光や売電のしくみについても普段から調べ、相談を受けています。ただし税の専門家ではないので、最終判断は税務署・税理士へ、という前提でお読みください。

結論から言うと、住宅用の売電収入は「雑所得」という区分。会社員なら、その所得が年20万円を超えるかどうかが申告の分かれ目です(参考:国税庁)。

ただし制度は改正されますし、個別のケースで扱いは変わります。この記事はあくまで2026年時点の一般的な考え方の整理として、しくみを分かりやすくお伝えします。

雑所得住宅用売電の所得区分
年20万円超所得税の確定申告が必要になる目安
20万円以下でも住民税の申告は必要

太陽光の売電収入に税金はかかる?【住宅用の基本】

太陽光の売電収入に税金はかかる?【住宅用の基本】

まず基本から。電力会社から受け取る売電収入は、税法上の「所得」にあたります。だから理屈のうえでは、税金の対象になります。

「え、じゃあ全員申告が必要なの?」と身構えるかもしれませんが、そうとは限りません。ポイントは、収入そのものではなく「収入から必要経費を引いた所得」で判断される点です。

住宅用では、設備の減価償却費などを必要経費として差し引けます。その結果、実際の課税所得は思ったより小さくなり、納税に至らない家庭も少なくありません。

とくに近年は売電単価が下がり、余剰売電の金額自体が控えめになっています。10kW未満の住宅用なら、そもそも売電額が大きくならないケースも多いのが実情です。

イメージしやすいよう、ざっくりした例で。年間の売電収入が15万円ほどで、按分した経費を引くと所得は数万円、というのは住宅用ではよくある水準です。

iまず押さえたい3つの基本

・売電収入は税法上の「所得」にあたる・課税は「収入」ではなく「収入−必要経費」で判断する・経費を引くと課税所得は小さくなり、納税に至らない家庭も多い

ここで大事なのは、「金額が小さいから申告しなくていい」と自己判断しないこと。申告が必要かどうかには、あとで説明する明確な基準があります。

逆に「太陽光は絶対に申告が必要」と不安をあおる情報も見かけますが、それも正確ではありません。自分の条件で必要かどうかを、順番に確かめていきましょう。

また、売電が多い年や経費が少ない場合は、課税所得が増えて申告が必要になることもあります。年ごとに状況が変わる点も覚えておきたいところです。

売電のしくみやFIT・卒FITの全体像は、資源エネルギーの制度としても案内されています(参考:資源エネルギー庁)。まずは「所得=収入−経費」という土台を覚えてください。

住宅用の発電量イメージ(自家消費と売電)
70%30%
自家消費(家で使う)(70%)余剰売電(電力会社へ)(30%)

※あくまで一例。自家消費が多いほど売電収入は小さくなり、税金の論点も小さくなりやすい

多くの住宅用では、発電の多くを自家消費し、余った分だけを売る形。だから売電収入は、発電量のうち一部にとどまることがほとんどです。

この「売る分の少なさ」が、住宅用で税額が大きくなりにくい理由の一つ。まずは自分の売電割合を、支払通知書でざっくり意識してみましょう。

次章では、その売電収入が税金の世界でどう分類されるのか、所得区分のお話に入ります。

売電収入の所得区分【雑所得・事業所得・不動産所得の3分類】

売電収入の所得区分【雑所得・事業所得・不動産所得の3分類】

売電収入が「所得」だとして、では何の所得なのか。会社員が自宅の設備で余剰電力を売る場合、区分は「雑所得」になるのが一般的です。

所得にはいくつか種類があります。給与でもらうお金は「給与所得」、事業でかせぐお金は「事業所得」。そのどれにも当てはまらないものが「雑所得」です。

会社員の住宅用太陽光は、自宅設備(家事用資産)から出た余りを売っている状態。国税庁も、給与所得者が設備を家事用資産として使い余剰電力を売る場合は雑所得に該当するとしています(国税庁 質疑応答事例)。

ここで知っておきたいのが、売電の所得区分は3つに分かれ得るということ。国税庁は、設置した建物の使われ方ごとに3つの質疑応答事例を出しています。

所得区分 どんなケースか(国税庁の質疑応答事例より)
雑所得 給与所得者が自宅に設置し、余剰電力を売る
事業所得(付随収入) 個人商店が自宅兼店舗に設置し、電気を店舗でも使う
不動産所得 不動産賃貸業の人が賃貸アパートに設置し、共用部で使う

自宅兼店舗のケースが分かりやすいです。電気が店舗(事業)でも使われているなら設備は事業用資産にあたるため、売電収入は事業所得の付随収入になるとされています。

賃貸アパートの屋上なら不動産所得。共用部の電気代が減って不動産所得が増減する関係にあるため、売電収入も不動産所得に含めるのが相当、という理屈です。

!ここは競合記事が間違えやすい:出力(kW)で区分は決まりません

・「10kW以上だから事業所得」という説明をよく見かけますが、国税庁の質疑応答事例にそうした出力基準はありません・むしろ同事例の注書きは、給与所得者が全量売電をしている場合の売電収入も「それが事業として行われている場合を除き、雑所得に該当する」としています・区分を分けているのは出力ではなく「その設備が何の用に供されているか」(自宅か・事業か・賃貸不動産か)

「雑所得か事業所得か」で、使える経費の範囲や損益通算の可否などが変わります。ただ、住宅用の会社員であれば、まず雑所得と考えておけば大きくは外しません。

逆に、自宅兼店舗の方や賃貸物件に設置した方は、雑所得ではない可能性が高いということ。当てはまる方は上の事例を持って税務署に確認してください。

この記事では以降、「住宅用・会社員・雑所得」を前提に話を進めます。それでは申告要否を分ける最大のポイント、「年20万円の壁」を見ていきましょう。

確定申告が必要なケース【年20万円の壁】

確定申告が必要なケース【年20万円の壁】

会社員がいちばん気にすべきなのが、この「年20万円の壁」です。ここが所得税の確定申告が必要かどうかの、分かれ目になります。

ルールはシンプル。給与を1か所からもらう会社員で、給与以外の所得の合計が年間20万円を超えると、所得税の確定申告が必要になります。

ここでいう「所得」は、売電収入そのものではなく「売電収入−必要経費」のこと。だから売電額が20万円を超えても、経費を引いた所得が20万円以下なら申告不要、というケースもあります。

年20万円の壁のイメージ(売電収入と課税所得の例)
売電収入(例)28万円
必要経費(減価償却など)15万円
差引の雑所得13万円

※あくまで一例。この例では雑所得13万円で20万円以下のため所得税の確定申告は不要になり得る。金額は条件で大きく変わる

上のグラフの例では、売電収入28万円でも経費15万円を引くと雑所得は13万円。20万円以下なので、この人は所得税の確定申告が不要になり得ます。

逆に、給与以外の所得が売電だけでなく副業などもある場合は、それらを合算して20万円を超えるかで判断します。売電だけで見て安心しないよう注意しましょう。

!20万円ルールの注意点

・対象は「給与以外の所得の合計」(売電+副業などを合算)・判断するのは「収入」ではなく「収入−必要経費」の所得・医療費控除や住宅ローン控除などでそもそも確定申告をする人は、20万円以下でも売電所得を含めて申告が必要

とくに見落としやすいのが、最後の点。ふるさと納税や医療費控除で確定申告をするなら、20万円以下の売電所得も申告に含める必要があります。

「20万円以下だから何もしなくていい」は、確定申告をしない人に限った話。この違いは間違えやすいので、自分がその年に確定申告をするかどうかから考えてください。

なお、給与を2か所以上からもらっている人などは、別の基準が関わることもあります。当てはまりそうなら、税務署に自分の条件で確認しておくと安心です。

そしてこれは所得税の話です。次章のとおり住民税は別ルールなので、20万円以下でも手続きが残ります。ここを混同しないのが大切です。

i20万円で迷ったら集めておく書類

・電力会社の支払通知書(1〜12月分の売電収入)・設備の取得価額がわかる契約書・領収書・副業などほかの所得がわかる資料数字がそろえば要否の判断がぐっと楽になります

また、経費の計上には設備の金額がわかる書類が欠かせません。設置時の契約書や領収書は、必ず保管しておきましょう。20万円ぎりぎりの人ほど、集計する価値があります。

20万円以下でも住民税(市県民税)の申告は必要

20万円以下でも住民税(市県民税)の申告は必要

ここは本当に間違えやすいポイントです。所得税の確定申告が不要(20万円以下)でも、住民税の申告は必要——これが原則です。

「20万円の壁」は、あくまで所得税のルール。住民税(市・県民税)には、この20万円の非課税ラインがありません。だから金額が小さくても申告の対象になります。

なぜズレるのか。所得税は国の税金、住民税はお住まいの市区町村・都道府県の税金で、根拠になる法律が別だからです。同じ売電所得でも、扱いが分かれるわけです。

所得税(国税)

  • 給与以外の所得20万円以下は申告不要
  • 税務署・e-Taxで手続き
  • 国のルール

VS

住民税(市・県民税)

  • 20万円以下でも申告が必要
  • お住まいの市区町村で手続き
  • 自治体のルール

確定申告(所得税)をした場合は、その情報が自治体に共有されるため、別途の住民税申告は原則不要です。二重に手続きする必要はありません。

問題は、所得税の申告をしない(20万円以下の)ケース。この場合は自治体に所得の情報が届かないので、自分で住民税の申告をする必要が出てきます。

住民税の申告が必要になる典型例

・売電の雑所得が年20万円以下で、所得税の確定申告をしない・この場合、お住まいの市区町村へ住民税の申告が必要・手続きや様式は自治体ごとに違うため、市区町村の窓口・ホームページで確認を

住民税や地方税のしくみは、国の制度としても案内されています(参考:総務省)。ただし実際の申告先はお住まいの市区町村です。

具体的な様式・提出期限・要否は自治体で異なります。少額でも心配な場合は、市区町村の税務課に一度確認しておくと安心。ここは自己判断せず窓口に聞くのが確実です。

!住民税の申告でよくある勘違い

・「所得税が0円なら住民税も手続き不要」→誤りのことがある。申告が別に必要な場合も・「会社が年末調整したから大丈夫」→売電分は年末調整の対象外不安なら市区町村の窓口・ホームページで確認を

会社の年末調整は、あくまで給与についての手続き。売電の雑所得は年末調整の対象外なので、別に考える必要があります。

「給与は会社任せ、売電は自分で確認」と整理しておくと分かりやすいはず。少額でも手続きの要否だけはチェックしておきましょう。

ここまでで要否の考え方は整理できました。次は、その判断に使う雑所得の金額を、実際にどう計算するかを見ていきます。

所得の計算方法【売電収入−必要経費と、減価償却の按分】

所得の計算方法【売電収入−必要経費と、減価償却の按分】

申告が必要かを判断するには、まず「雑所得がいくらか」を計算する必要があります。計算式そのものはとてもシンプルです。

売電の雑所得=1年間の売電収入 − 必要経費
1〜12月の売電収入を集計し、そこから減価償却費などの必要経費を差し引く。この所得が20万円を超えるかで所得税の確定申告要否を判断する

まず売電収入は、1〜12月の1年分を集計します。電力会社からの支払通知書(購入電力量のお知らせ)に、月ごとの売電額が載っているのでそれを合計します。

ここで注意したいのが、集計の対象は暦年(1〜12月)という点。会社の会計年度や、FITの契約月とは関係なく、1月から12月の1年で区切ります。

次に差し引く必要経費。その中心が、設備の減価償却費です。太陽光の設備代は高額なので、これを何年かに分けて経費にしていく——それが減価償却の考え方です。

住宅用太陽光の法定耐用年数は17年。定額法の償却率は0.059とされています。国税庁も、太陽光発電設備は一般に「機械及び装置」に分類され耐用年数は17年になるとしています。

ただし、ここに大事な注意点があります。発電した電気のうち自宅で使った分(自家消費)は経費にできないこと。経費にできるのは、あくまで売電に対応する分だけです。

そこで登場するのが「按分(あんぶん)」。国税庁は、必要経費に算入する減価償却費は「発電量のうちに売却した電力量の占める割合」を業務用割合として計算する、としています。

必要経費にできる減価償却費=設備の取得価額 × 償却率0.059 × 売電割合
例:設備200万円・売電割合30%なら、200万円×0.059×0.3=約3.5万円/年。自家消費分は経費にできないため売電割合で按分する。2026年時点の一般的な取り扱い

たとえば設備200万円、発電の3割を売電しているなら、200万円×0.059×0.3=約3.5万円が1年分の経費の目安。自家消費が増えるほど、この経費は小さくなります。

売電割合は、1年間の発電量のうち何割を売ったかで考えます。支払通知書の売電量と、発電量のデータをもとに算出するのが基本です。

経費にできるものの例(按分が前提)

減価償却費(設備代 × 償却率 × 売電割合)が中心・パワコンの電気代やメンテ費用の売電相当分・設備ローンの利息の一部 など領収書や明細は必ず保管を。何を経費にできるかは税務署・税理士に確認

ポイントは、自家消費が多い家ほど経費(売電相当分)は小さくなる一方、売電収入自体も小さくなること。結果として、所得が20万円に届かない家庭も多くなります。

とはいえ経費を水増しするのは禁物。実際にかかった分だけを、根拠となる書類とともに計上するのが原則です。

17年住宅用太陽光の法定耐用年数
0.059定額法の償却率
売電割合自家消費分を除くための按分

按分の割合の出し方や、どこまで経費に入れられるかは、判断が難しい部分。迷ったら勝手に決めず、税務署・税理士に確認してから申告しましょう。

ここまでが所得の計算。次は、設備の取得価額そのものに関わってくる補助金の扱いを見ていきます。

補助金をもらったときの税金は?【一時所得と総収入金額不算入】

補助金をもらったときの税金は?【一時所得と総収入金額不算入】

設備の話とあわせて気になるのが、「補助金にも税金がかかるの?」という点。2026年は自治体(都道府県・市区町村)の補助金が主役なので、多くの人に関わります。

結論から言うと、国や地方公共団体から受け取る補助金は、所得税法上の「国庫補助金等」にあたり得ます。そして扱いは、大きく2つに分かれます。

原則:一時所得になる

  • 総収入金額不算入の適用を受けない場合
  • 一時所得として課税対象になり得る
  • ただし特別控除が最高50万円ある

VS

総収入金額不算入を使う

  • 明細書を添付した申告が条件
  • 補助金を総収入金額に算入しない
  • そのぶん設備の取得価額が下がる

まず原則から。所得税法42条・43条の「総収入金額不算入」の適用を受けない国庫補助金等は、一時所得に該当するとされています(所得税基本通達34-1)。

ここで効いてくるのが、一時所得の特別控除(最高50万円)です(参考:国税庁タックスアンサーNo.1490)。

一時所得の金額=総収入金額 − 収入を得るために支出した金額 − 特別控除(最高50万円)
さらに、この金額の2分の1を給与所得などと合計して税額を計算する(国税庁タックスアンサーNo.1490)。2026年時点の一般的な取り扱い

しかも課税対象になるのは、その2分の1。だから住宅用の補助金が数十万円でも、ほかに一時所得がなければ50万円の特別控除に収まることも多いわけです。

ただし油断は禁物。生命保険の満期返戻金などほかの一時所得を同じ年に受け取っていると、合算して50万円を超えることがあります。「補助金だけ」で判断しないでください。

もう一つが総収入金額不算入という扱い。固定資産の取得に充てるため補助金を受け、その目的どおり設備を取得したときに使えます(国税庁タックスアンサーNo.2202)。

ただしこれは「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付した確定申告書の提出が条件。黙っていて自動的に適用されるものではありません。

i総収入金額不算入を使うと、減価償却費も減ります

・適用を受けた設備の取得費は「実際に取得に要した金額 − 総収入金額に算入されなかった補助金の額」になります・毎年の減価償却費は、この下がった取得価額をもとに計算します・つまり補助金が収入に入らない代わりに、必要経費(減価償却費)も小さくなるという関係です出典:国税庁タックスアンサーNo.2202

!用語の注意:個人は「圧縮記帳」ではありません

・補助金の解説で「圧縮記帳」という言葉を見かけますが、これは主に法人税の用語です・個人(所得税)の枠組みは「総収入金額不算入」(所得税法42条・43条)・呼び方が違うだけでなく、必要な明細書も手続きも別物。個人の方は所得税の枠組みで確認してください

なお、補助金を受け取った年と設備を取得した年がズレる場合は、また別の条文(条件付国庫補助金等)が関わってきます。ここは複雑なので、この記事では深入りしません。

正直なところ、補助金の税務は個人の状況で結論が変わる領域です。金額が大きい方や、同じ年にほかの一時所得がある方は、必ず税務署か税理士に確認してください。

固定資産税はかかる?【10kW未満は基本かからない】

固定資産税はかかる?【10kW未満は基本かからない】

もう一つ気になるのが固定資産税。結論から言うと、10kW未満・屋根置きで自家消費が主な住宅用なら、基本的にはかからないのが一般的な扱いです。

固定資産税のうち、設備にかかるのは「償却資産税」という部分。ただし、事業用でない住宅用の設備は、この償却資産の申告対象から外れるのが原則です。

境目になるのが10kWという規模。10kW以上になると事業用と見なされ、償却資産として申告・課税の対象になり得ます。住宅用の10kW未満とは扱いが変わります。

i固定資産税(償却資産)の考え方の目安

10kW未満・屋根置き(据置型)・自家消費が主:基本かからない・10kW以上:事業用として償却資産の申告対象になり得る・屋根一体型パネル:家屋の一部として評価される場合がある

注意したいのが屋根一体型(建材一体型)のパネル。後付けの据置型と違い、屋根材そのものになっているため、家屋の一部として評価に含まれることがあります。

つまり同じ太陽光でも、「屋根の上に載せる据置型」か「屋根材と一体型」かで、家屋の固定資産税評価への影響が変わり得る、ということです。

とはいえ、これも自治体の評価によります。判断に迷う場合や10kW前後の場合は、お住まいの市区町村(資産税課)に確認するのが確実です。

SOL|電気工事士SOL|電気工事士

現場目線でお伝えすると、住宅用で多いのは10kW未満の後付け・屋根置きタイプ。この形なら固定資産税を過度に心配する必要はほぼありません。ただし僕は税の専門家ではないので、10kW以上や屋根一体型など判断が微妙なケースは、必ず市区町村や税務署に確認してくださいね。

i固定資産税で迷ったら確認する3点

・設備の出力(10kW未満か以上か)屋根置き(据置型)か屋根一体型か・自家消費が主か、売電が主かこの3点をメモして、お住まいの市区町村(資産税課)へ

この3点さえ伝えれば、自治体側も判断しやすくなります。据置型の10kW未満なら、多くはその場で「対象外」と分かるはずです。

税金の全体像がつかめたら、いよいよ実践編。次章で確定申告のやり方と、しなかった場合のリスクをまとめて確認します。

確定申告のやり方・必要書類と、申告しないとどうなる

確定申告のやり方・必要書類と、申告しないとどうなる

申告が必要だと分かったら、次はやり方です。むずかしそうに見えますが、住宅用の売電なら手順はシンプル。落ち着いて進めれば大丈夫です。

1年分の売電収入と経費を集計する

1〜12月の売電収入を、電力会社の支払通知書から合計します。あわせて、減価償却の計算に使う設備の取得価額や、経費の領収書もそろえておきます。

雑所得(売電収入−必要経費)を計算する

集計した売電収入から、按分した減価償却費などの必要経費を引いて、雑所得を出します。この額と、ほかの給与以外の所得を合わせて申告要否を確認します。

確定申告書に記載して提出する

雑所得として確定申告書に記載し、e-Taxまたは所轄の税務署へ提出します。会社の源泉徴収票も手元に用意しておきましょう。

期限(原則3月15日)までにe-Tax・郵送・持参で出す

所得税法では、1月1日〜12月31日の所得について翌年2月16日〜3月15日に申告・納付することになっています。期限が土日なら翌開庁日にずれます。

用意する主な書類は、売電の支払通知書、設備の金額がわかる書類、源泉徴収票、経費の領収書など。マイナンバーもe-Taxで使います。

提出方法は3つ。e-Tax(電子申告)・郵送等・税務署へ持参です。国税庁の確定申告書等作成コーナーで作れば、そのままe-Tax送信も、印刷して郵送もできます。

期限は具体的に確認しておきたいところ。直近の令和7年分は、3月15日が日曜だったため令和8年3月16日(月)が申告・納付の期限でした(国税庁 確定申告特集)。

では、申告が必要なのにしなかったらどうなるのか。まず無申告加算税が上乗せされる可能性があります。率は「いつ気づいて申告したか」で変わります。

どの段階で期限後申告したか 無申告加算税の割合(令和5年分以降)
法定申告期限から1か月以内に自主的に申告 一定の要件をすべて満たせば かからない
税務署の調査の事前通知より前に自主的に申告 5%
事前通知の後(調査による決定を予知する前) 10%(50万円超の部分15%/300万円超の部分25%)
税務署の調査を受けた後に申告・決定を受けた 15%(50万円超の部分20%/300万円超の部分30%)

注目してほしいのが1行目と2行目。自分から早く動くほど率が下がる設計になっています。放置して調査を受けてからだと、15%〜が待っています(国税庁タックスアンサーNo.2024)。

とくに期限から1か月以内の自主申告は、税金を全額納付済みなど一定の要件を満たせば無申告加算税がかからない扱いがあります。気づいたら即動く価値は大きいです。

延滞税は「利息」。2026年(令和8年)の割合

・延滞税は、法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて自動的にかかる利息にあたる税です・令和8年1月1日〜12月31日の割合:納期限の翌日から2か月まで年2.8%2か月経過後は年9.1%・2か月を境に一気に上がるので、納付は早いほど有利・なお延滞税がかかるのは本税だけで、加算税には課されません出典:国税庁タックスアンサーNo.9205

延滞税の割合は毎年見直されます。上の2.8%/9.1%は令和8年(2026年)の値なので、別の年の分を計算するときは必ず国税庁の最新ページで確認してください。

とはいえ、本来は不要なのに慌てて申告する必要もありません。迷ったら集計した数字を持って税務署の相談窓口へ。無料で確認できます。

ここまでの内容を、次章の診断チェックで自分ごとに落とし込みます。当てはまる項目から、要否のあたりをつけてみてください。

あなたは確定申告が必要?診断チェックと売電シミュレーション

あなたは確定申告が必要?診断チェックと売電シミュレーション

ここまでの内容を、自分の状況に当てはめてみましょう。下のチェックで、確定申告が必要そうかのあたりをつけられます。

  • 会社員(給与所得者)で、給与以外の所得(売電+副業など)の合計が年20万円を超える
  • 医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除などで、そもそも確定申告をする予定がある
  • 自宅兼店舗や賃貸物件に設置している(雑所得ではなく事業所得・不動産所得の可能性)
  • その年に太陽光の補助金を受け取った、またはほかに一時所得がある
  • 売電の雑所得が20万円以下で、所得税の確定申告はしない予定だ

1つ目か2つ目なら、所得税の確定申告が必要な可能性が高いです。売電の雑所得を計算して、申告に含める準備をしましょう。

3つ目は所得区分そのものが変わるケース。4つ目は一時所得や総収入金額不算入が絡みます。どちらも税務署・税理士に相談してください。

5つ目だけなら、所得税の確定申告は不要でも住民税の申告が必要です。お住まいの市区町村の窓口で手続きを確認しましょう。

!この診断はあくまで目安です

・チェックは2026年時点の一般的な考え方を整理したもの・副業の有無・控除の状況・設備の使われ方・補助金で結論は変わる・最終判断は必ず所轄の税務署・税理士・市区町村で確認を

診断で「必要そう」と出ても、経費を引いた所得が小さければ申告不要になることもあります。逆に少額でも住民税は残ります。数字で確かめるのが確実です。

その数字の土台になるのが、「我が家の売電はいくらか」。下のシミュレーターに地域・容量・電気代を入れると、年間の経済効果や回収年数の目安が出ます。

☀️ 太陽光・蓄電池 かんたん回収シミュレーター

お住まいの地域と条件を選ぶと、初期費用・年間の経済効果・回収年数の目安が自動で計算されます。

ポイントは、自家消費が増えるほど売電収入は減ること。売電が小さくなれば、雑所得が20万円に届かず申告不要側になりやすい、という関係も見えてきます。

ここで出るのはあくまで平均的な目安。実際の売電額は屋根の条件や機種で変わるので、正確な金額は複数社の無料一括見積もりで出してもらうのが確実です。

☀️あわせて読みたいあわせて読みたい:太陽光は元が取れる?回収年数の目安設置費用をどのくらいの年数で回収できるのか、住宅用の目安と早める工夫を電気工事士が解説しています。

また、FIT期間が終わったあとの卒FITでは、売電単価が下がって売電収入も変わります。税金の見通しにも関わるので、こちらも知っておくと安心です。

☀️あわせて読みたいあわせて読みたい:卒FITとは?終了後の売電と選択肢FIT期間終了後の売電単価や自家消費への切り替えなど、卒FIT後の選び方をまとめています。

自家消費が増える売電収入は減る
売電収入が減る雑所得も小さくなりやすい
正確な額一括見積もりで確認

診断はゴールではなく、次の行動のきっかけ。とくに売電の支払通知書と設備の金額の書類は探すのに時間がかかるので、早めに置き場所を確認しておくと安心です。

最後に、ここまでの要点をよくある質問の形でおさらいしておきましょう。気になる項目から読み返してみてください。

よくある質問

よくある質問

最後に、太陽光の売電収入と税金について、よく寄せられる質問をまとめました。ここまでの総まとめとしても使えます。

会社員でも売電収入の確定申告は必要ですか?

給与以外の所得(売電収入−必要経費など)の合計が年20万円を超える場合は、所得税の確定申告が必要です。20万円以下でも、医療費控除などで確定申告をする人は売電所得を含める必要があります。2026年時点の一般的な取り扱いで、詳しくは税務署へ。

売電の雑所得が20万円以下なら何もしなくていい?

所得税の確定申告は不要でも、住民税(市県民税)の申告は必要になるのが原則です。所得税と住民税でルールが違う点に注意してください。手続きはお住まいの市区町村で確認しましょう。

住民税の申告はどこにすればいいですか?

お住まいの市区町村の窓口(税務課など)です。所得税の確定申告をした場合は情報が共有されるため、別途の住民税申告は原則不要。様式や期限は自治体で異なるので確認を。

必要経費には何を入れられますか?

中心は設備の減価償却費で、自家消費分を除いた売電割合で按分します。ほかにパワコンの電気代やメンテ費用の売電相当分、設備ローン利息の一部などが考えられます。何を計上できるかは税務署・税理士に確認してください。

減価償却の耐用年数と償却率は?

住宅用太陽光の法定耐用年数は17年、定額法の償却率は0.059とされています。設備の取得価額に償却率と売電割合をかけて1年分の経費を計算します。2026年時点の取り扱いです。

固定資産税はかかりますか?

10kW未満・屋根置きで自家消費が主な住宅用なら、基本的にはかからないのが一般的です。10kW以上は事業用として償却資産の申告対象になり得ます。屋根一体型は家屋の一部として評価される場合があるため、市区町村に確認を。

申告しないとバレますか?どうなりますか?

申告義務があるのに無申告だと、無申告加算税がかかる可能性があります。率は調査の事前通知前に自主的に申告すれば5%、調査を受けた後だと15%〜と、動くのが遅いほど重くなります。あわせて延滞税もかかります(国税庁タックスアンサーNo.2024)。

太陽光の補助金に税金はかかりますか?

国や地方公共団体の補助金は「国庫補助金等」にあたり得ます。総収入金額不算入の適用を受けないものは一時所得とされ、一時所得には最高50万円の特別控除があり課税されるのは2分の1です。適用を受けるには明細書の添付が必要で、その場合は設備の取得価額が下がります。個別の判断は税務署へ。

売電収入はどこで確認できますか?

電力会社から届く支払通知書(購入電力量のお知らせ)に、月ごとの売電額が記載されています。1〜12月分を集計して1年間の売電収入を計算します。書類は保管しておきましょう。

まとめ:住宅用の売電は「雑所得」。20万円と住民税を押さえよう

まとめ:住宅用の売電は「雑所得」。20万円と住民税を押さえよう

住宅用(10kW未満)の売電収入は雑所得。会社員は「売電収入−必要経費」が年20万円を超えると所得税の確定申告が必要、というのが基本の考え方です。

見落としやすいのが、20万円以下でも住民税の申告は必要な点。経費の中心は減価償却費で、自家消費分を除いた売電割合で按分します。固定資産税は10kW未満なら基本かかりません。

補助金を受け取った年は一時所得(特別控除は最高50万円)や総収入金額不算入の論点が出てきます。所得区分も、出力ではなく設備の使われ方で雑所得・事業所得・不動産所得に分かれます。

この記事は2026年時点の一般的な整理です。制度は改正されますし、個別の判断は必ず所轄の税務署・税理士・市区町村へ。まずは無料のシミュレーションと一括見積もりで、我が家の売電額から確かめてみてくださいね。

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